AmazonID決済でのキャッシュレス5%還元につきまして~30年前の『消費税法のすべて』とともに 

 東京都北区東十条のお宅に買取に行かせていただきました。ありがとうございます!

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 このたび、「キャッシュレス・消費者還元事業費補助金事務局」より、「当店は『キャッシュレス・消費者還元事業』対象店舗です!」との通知が届きました。今年10月からの消費増税(10%)に伴いまして、「キャッシュレスでお支払いのお客様に5%還元」とのことですので、お知らせいたします。

 Amazonのサイトの「Amazonマーケットプレイスで対象商品5,000万点以上がレジで5%還元」に説明がございますので、下記リンクよりご参照ください。

※Amazonマーケットプレイスで対象商品5,000万点以上がレジで5%還元 https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=7599068051

 現在、くまねこ堂で出品している商品を例にすると、次のようなお値引きになります。

(商品名)大蔵省主税局税制第2課編『消費税法のすべて――くらしを未来を築きます。消費税。』(大蔵省印刷局、1989年)

商品の小計:¥ 21,656

配送料・手数料:¥ 350

合計:¥ 22,006

消費者還元5%:-¥ 1,083

ご請求額:¥ 20,923

となります( https://amzn.to/2CR9Jma )

『消費税法のすべて』「5%還元」

 同書は、1989年4月からの消費税3%の導入を目前にして、同年2月に刊行された大蔵省による消費税法の解説書です。今から30年前に消費税が導入された理由について、大蔵省は「所得水準が上昇、平準化し、社会生活が均質化してきている」から、「国民が公平感を持って納税しうる」税制が必要だったため、といいます。それから30年経ちましたが、このような消費税導入時の理由があてはまるような社会状況でしょうか? 今回の消費増税を批判するにしても、(この本を読んだ上で)導入時の理由と現状とのズレの根拠を揃えるなど、より説得力のある議論ができたのではないでしょうか。

 また、個別の商品に間接税をかける(酒やたばこ、など)方法ではなく、ほとんどすべての取引に課税する制度である理由について、大蔵省は貿易摩擦への対応であるとも述べています。30年経って、導入時とは日本を取り巻く経済環境が変わっているわけですから、ここでも消費税導入の理由が現在でも通用するのか、再考すべきだったはずです。むしろ今回の消費増税で貿易交渉との関連で考えるならば、TPP11や日米FTA(※)の発効で輸入関税が引き下げられた(すなわち、財政上の収入が減ることが予想される)分、その埋め合わせに消費増税するのか? という疑問を持つべきだったかもしれません。しかし、10%増税をめぐる議論でこの点が取り上げられたことは、おそらくなかったように思います。

(※)15日の衆院外務委員会では、日米貿易協定の承認案が可決されました。

日米貿易協定案 審議14時間 衆院委で可決、拙速懸念(東京新聞、2019年11月16日)https://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201911/CK2019111602000169.html

 

 このように30年前の消費税導入導入時の大蔵省解説には、消費税を考えるための手がかりが詰まっているように思われます。「消費者還元5%:-¥ 1,083」をどのように考えるか、と複雑な気持ちになりつつ、本書の購入をご検討ください!

小野坂


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