押し買い規制、例外品目容認

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あー、おととい映画「レ・ミゼラブル」見に行ってからというもの、
ずっとレ・ミゼの音楽が頭の中から離れない・・・orz
ふと気がつくと、

(*゜Д゜)~♪♪ Do you hear the people sing!!

と、エンドレスで口ずさんでいる自分がおります(笑)

ところで、こちらのページで少しメイキング風景や出演者のインタビューが見られると
教えていただきました。
今までのミュージカル映画では前例の無かった、
歌もすべて現場で生の声を撮るという撮影の様子が紹介されています。
この常識を打ち破った方法を取ったからこそ、役者さん達の感情のこもった熱い歌声を、
そのままスクリーンに乗せることができたわけですね。
まだ映画を見ていない方も、すでに見たという方も、ぜひチェックしてみて下さい!
http://www.youtube.com/watch?v=3kh5FngE1ME

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ところで、気になっていた「押し買い規制」の例外品目ですが、
消費者庁の案では「大型家電、家具、自動車(二輪を除く)、書籍・CD・DVD・ゲームソフト類、
有価証券の5品目を除外。」となったようですね。
ひとまず「書籍・CD・DVD・ゲームソフト類」が除外になったことにはホッ(;´д`)=3
でも骨董・古道具・貴金属などを買い取る際には、施行後はクーリングオフに備えて
8日間は保管しなければいけないわけですね。

押し買い規制、例外品目容認 消費者委、見直しへ注文も

【吉川一樹】改正特定商取引法の施行で規制される訪問購入をめぐり、
内閣府の消費者委員会は15日、5品目を規制対象から除く政令案を容認する答申をまとめた。
ただ、消費者トラブルの多い自動車が除外されることに懸念も示し、
「規制対象外の物品で被害が拡大する場合、必要な見直しを機動的に行うこと」と注文をつけた。

規制は、貴金属などを強引に買い取る「押し買い」被害の急増がきっかけ。
原則全品目の訪問購入を対象とする改正特商法が昨年に成立した。
消費者が求めない勧誘を禁止し、契約後でも8日間は売り主が解約できるようになる。
ただ同法は、流通や消費者への影響も考慮して例外を認め、
具体的な除外品目は政令で定めることとした。

消費者庁の案では大型家電、家具、自動車(二輪を除く)、書籍・CD・DVD・ゲームソフト類、
有価証券の5品目を除外。この日の消費者委では
「適用除外を定めると、業者が入り込むおそれがある」
「押し買い被害が発生している自動車をなぜ除外するのか」といった異論が相次いだ。

これに対し、消費者庁の担当者は「想定と違う実態が出たら、必要な見直しをする」と説明。
河上正二委員長が「とりあえずスタートし、被害が出てくればただちに対応してもらう」と述べ、
議論を引き取った。

政令は今月中にも閣議決定される見通しで、2月21日までに同法が施行される。

http://www.asahi.com/national/update/0116/TKY201301150529.html


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